Q1:一般人が現在、三つ葉葵を家の紋や会社のロゴとして使っても法的に問題ない?
A1:明治以降、身分制度に伴う家紋の法的禁止令は撤廃されているため、私的な使用や墓石への彫刻は完全に合法です。ただし、商標として登録出願する場合、既存の有名企業・財団法人の登録商標や著名な地域ブランドと類似していると、特許庁の審査で拒絶される可能性があります。
Q2:徳川将軍家の葵紋と水戸黄門の葵紋はどこで見分ければ良いですか?
A2:葉の外周(縁取り)に注目してください。将軍家の三つ葉葵は葉のフチが滑らかな曲線を描いていますが、水戸徳川家の三つ葉葵はフチが細かくギザギザ(鋸歯状)になっています。このギザギザがあれば水戸葵(縮緬葵)と判断できます。
Q3:丸で囲まれた「丸に三つ葉葵」と外枠のない「三つ葉葵」に身分の差はあった?
A3:江戸時代の幕府公式の規定では、将軍家や御三家は外枠のない「三つ葉葵」を最上級の定紋として用いるのが基本でした。外枠を丸で囲んだ「丸に三つ葉葵」は、分家筋や名主層への下賜、あるいは明治以降に一般家庭が家紋として採用する際に外枠を付け足して整えたバリエーションであることが一般的です。