懸賞金で特徴的なのが、半分に相当する3万円が自動的に相撲協会に積み立てられる仕組みです。このルールには、個人事業主である力士を守る極めて合理的な理由が存在します。
力士が獲得する懸賞金は、税法上「事業所得(事業に付随する収入)」として扱われ、毎年の確定申告で課税対象になります。幕内のトップ力士ともなれば年間で数百本から千本以上の懸賞金を獲得するため、懸賞金だけで年間数千万円規模の所得が発生します。
もし全額を土俵上で力士に手渡ししてしまうと、翌年の春に巨額の所得税や住民税の請求が届いた際、浪費によって税金が払えなくなるリスクが生じかねません。そうした事態を防ぐため、日本相撲協会は獲得額の半分を力士名義の預金口座に「納税充当金」として強制的にストックし、毎年の確定申告時の納税資金や引退時の生活資金として安全に管理しています。