街頭での呼び止めを正当化する大元となるのが、警察官職務執行法第2条の要件です。条文の第1項には、警察官が対象者を停止させて質問できる条件として、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」または「既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」と規定されています。
裏を返せば、単に「夜間に歩いている」「警察官と目を合わせなかった」「急ぎ足だった」という程度の主観的な違和感だけでは、警職法2条1項の要件を満たしません。職務質問の前提には、客観的・合理的な不審事由(いわゆる「不審事由の存在」)が必要不可欠です。
そして何より重要なのは、警職法2条に基づく職務質問は完全な「任意」であるという大原則です。警察官には相手を強制的に留め置く権限はなく、呼び止めに応じる義務も法的には課されていません。質問に対して「急いでいるので失礼します」「回答する義務はありません」と告げて立ち去る行為自体は、何ら違法ではないのです。
しかし、職務質問における任意同行の限界についても、法執行現場と市民の間で深刻な認識のズレが生じています。警職法2条2項には、現場での質問が本人に不利であったり交通の妨害になったりする場合に「近くの警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる」と定められています。これもあくまで本人の自由意思に基づく「任意」であり、警察官が腕を掴んで引っ張ったり、パトカーへ押し込んだりする行為は、令状のない不法拘禁や違法捜査に発展するリスクを孕んでいます。