Q1:高校生アルバイトですが、試用期間中は最低賃金以下で良いと言われました。違法ですか?
A1:明確な違法です。地域別最低賃金は年齢や試用期間に関係なく県内すべての労働者に等しく適用されます。事業主が「高校生だから」「研修期間だから」という理由で下回る給与を支給することは認められず、最低賃金法違反(50万円以下の罰則)となります。直ちに差額の支払いを請求する権利があります。
Q2:長野県内で月給制で働いている場合、最低賃金以上かどうか調べる方法はありますか?
A2:給与明細から、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、固定残業代を含む時間外手当、賞与を差し引いた「対象となる基本給・手当」を算出してください。その金額を年間の月平均所定労働時間(会社カレンダー等で定められた所定時間)で割り、算出された1時間あたりの金額が長野県の最低賃金額を上回っていれば適法です。
Q3:長野県内の工場で働いていますが、特定最低賃金と地域別最低賃金はどちらが優先されますか?
A3:より金額が高い方が優先されます。長野県の製造業など一部の産業には特定最低賃金(産業別最低賃金)が設定されています。もし地域別最低賃金が引き上げられて特定最低賃金を上回った場合は地域別最低賃金が適用され、特定最低賃金の方が高ければそちらが適用されます。常に「労働者に有利な高い方の基準」が適用される仕組みです。