Q1:会社から「この資格を取るように」と言われた勉強時間は、残業代の対象になりますか?
A1:取得が事実上の必須条件(昇格の絶対要件、資格がないと従事できない業務への配置転換など)であり、業務命令と解釈できる場合は労働時間に該当し、時間外手当の支給対象となる可能性が高いです。一方、単なる推奨レベルであり、勉強するかどうかが完全に本人の自由である場合は自己研鑽とみなされます。
Q2:休日に自腹で参加した業界セミナーのレポート提出を上司に命じられました。これは業務ですか?
A2:セミナー自体の参加は任意であっても、レポートの作成・提出が業務命令として義務づけられている場合、そのレポート作成に要した時間は「労働時間」として扱われるべきです。レポート提出を強制する以上、会社は相応の時間管理を行う必要があります。
Q3:履歴書の「自己研鑽」欄には趣味の勉強を書いても問題ありませんか?
A3:業務やキャリアに一切関連のない趣味(映画鑑賞や料理など)は、自己研鑽ではなく「趣味・特技」の欄に記載するのが適切です。自己研鑽として記載する場合は、語学、ITスキル、専門資格、業界研究など、応募先企業の事業成長に結びつく領域を選定してください。