アルバイトの休憩時間に関する最新の労務管理において、最も労使トラブルに発展しやすいのが「6時間1分休憩付与ルール」です。厚生労働省の通達および労働基準監督署の指導方針では、労働時間の判定は分単位で行われます。
例えば、当初は「10:00〜16:30(実働6時間・休憩30分)」のシフトで契約していた労働者が、店舗の混雑やトラブル対応のためにわずか5分の残業を行い、実労働時間が6時間5分になったケースを想定します。実労働時間が6時間を「1分でも」超えた場合、事業主には6時間超えに対する休憩45分義務が直ちに発生します。
この場合、事業主が事前に30分の休憩を与えていたとしても、法律が要求する45分には「15分」不足します。退勤間際に15分の追加休憩を取得させることは実態として困難なケースが多く、結果的に「45分の休憩を与えずに労働させた」として、会社側は労働基準法第34条違反(罰則:6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)に問われるリスクを抱えることになります。
多くの飲食チェーンや流通・小売現場で、実労働6時間のシフトに対してあらかじめ45分〜60分の休憩を組み込んだり、逆に「5時間50分実働」で厳格に退勤を管理したりしているのは、この1分単位の違法リスクを組織的に回避するための防衛策なのです。