今日使われている名字の制度的基盤が固まったのは、明治8年(1875年)の「平民苗字必称義務令」である。それまで公の場での苗字使用を制限されていた庶民が一斉に名乗りを上げることとなったが、その実態は一様ではなかった。
寺の住職や庄屋に相談して由緒ある名前を授かった村もあれば、先祖代々密かに伝えてきた「内輪の姓」をそのまま届け出た家筋も多い。その後、法務省の前身組織が整備を進めた近代戸籍法の施行によって、これらの苗字は法的な永続性を獲得した。
誤記や当て字がそのまま公認され、同族でありながら漢字の表記がわずかに異なる事態が生じたのもこの激動期ならではの産物だ。戸籍という公的台帳への登録作業が、列島の名字分布を不可逆なものへと定着させた。