給付金を受け取るためには、居住地を管轄する地方裁判所へ訴状を提出し、国(被告:法務省および厚生労働省)を相手取ったB型肝炎訴訟を起こす必要がある。ここが一般の給付金と決定的に異なる点だ。法廷では、検事や国の代理人が提出証拠を一行たりとも見逃さず精査する。
「母子感染ではないこと」「持続感染していること」「集団予防接種を受けた時期が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間であること」。これらの要件を法的に隙なく構築しなければ、和解案は提示されない。弁護士による主張書面の作成と期日出廷、国側の認否を経て、ようやく裁判所から和解調書が交付される。この厳格な実務フローこそが、専門弁護士を介する最大の理由といえる。