立花孝志氏の今後を占う上で最も重大なポイントは、「執行猶予の取り消しによる実刑収監」の可能性です。
日本の刑法において、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯し、裁判で禁錮以上の刑(執行猶予がつかない実刑、あるいは実刑相当の判決)が言い渡された場合、原則として前回の執行猶予は取り消され、前刑の「懲役2年6月」が加算されて収監されることになります。
仮に名誉毀損罪で起訴された場合、初犯や単独の事案であれば罰金刑で済むケースもありますが、立花氏のようにすでに前科・執行猶予があり、かつ同種・類型のトラブルを繰り返していると検察や裁判所に判断された場合、「情状が極めて悪質」として正式起訴(在宅起訴または身柄拘束)され、実刑判決が下されるリスクは決して低くありません。
立花氏自身は「法律の限界を見極めて活動している」と主張し続けていますが、司法判断との境界線は常にギリギリの綱渡り状態が続いています。