司法の場において、主犯の宮崎文夫には強要罪や傷害罪などが適用され、懲役2年6カ月・保護観察付き執行猶予4年の有罪判決が確定した。一方、犯人蔵匿・隠避の罪に問われた喜本奈津子に対しても、懲役1年・執行猶予3年の有罪判決が言い渡されている。裁判を通じて明かされたのは、被害者への謝罪の言葉を述べつつも、自らの歪んだ被害妄想や防衛本能を動機として語る身勝手な実態だった。
猶予期間が満了を迎えた現在、関係者筋への取材によると、両名が再び表舞台に姿を現すことはなく、それぞれ社会の片隅で身を潜めるように暮らしているとされる。近隣トラブルや目立った再犯の報告は上がっていないものの、世間に与えた衝撃の大きさゆえに、実名とともに過去の凶行が語り継がれ続ける現実からは逃れられない。執行猶予判決という司法判断の妥当性については、今なお法曹関係者や被害者感情の間で議論が続いている。