学生の間で非常によくある誤解が、「勤労学生控除を使えば130万円まで稼いでも大丈夫」という認識です。この仕組みを混同すると重大なトラブルに発展します。
勤労学生控除とは、一定の要件を満たす高校生・専門学校生・大学生本人の所得税を計算する際、控除額を27万円上乗せできる制度です。基礎控除48万円+給与所得控除55万円+勤労学生控除27万円=合計130万円となるため、年収130万円までは「学生本人の所得税」がかかりません。
しかし、これはあくまで学生本人の税負担を軽くする制度に過ぎません。親が子を扶養控除に入れるための要件は「子の合計所得金額が48万円以下(給与収入なら103万円以下)」と法律で決まっています。勤労学生控除を使っても、親の扶養から外れる事実に変わりはありません。
「自分は税金を払わずに済んだが、親の会社に連絡がいって大騒ぎになった」というケースの大半は、この勤労学生控除と親の扶養控除の違いを混同したことによるものです。