インターネット上の誹謗中傷に対する裁判所の判断は、年々厳格化の道を辿っている。改正されたプロバイダ責任制限法(情報流通阻害物品等対処法)の定着に伴い、海外SNSプラットフォーム事業者に対する開示命令のハードルが下がり、悪質な非公開アカウントや捨てアカウントであってもIPアドレスの特定が容易になった。
裁判所もまた、アイドルや芸能人に対する「集団的・継続的な中傷行為」に対して、従来よりも高額な慰謝料の支払いを命じる判決を相次いで出している。単なる一回の投稿であっても、拡散性や悪質性が高いと判断されれば、相応の社会的・経済的代償を支払うことになるのが現在の法秩序である。