Q1:SNSの個人間提供と海外精子バンク・国内医療機関では何が決定的に違いますか?
A1:決定的な違いは「医学的安全性」「法的担保」「身元情報の信頼性」の3点です。海外精子バンクや公認クリニックでは、遺伝子スクリーニングや感染症の厳格な検査が行われ、ドナー情報の公的保存がなされます。一方、SNSの個人提供はすべて自己申告であり、感染症リスク、性暴力被害、将来の認知・親権トラブルに対する法的な防波堤が一切存在しません。
Q2:将来子どもが「父親(ドナー)を知りたい」と言った場合、どう開示されますか?
A2:利用する精子バンクの契約区分(ID開示ドナーか非開示ドナーか)によって異なります。ID開示ドナー(オープン・ドナー)を選択した場合、子どもが18歳などの成人年齢に達した際に、バンクを通じてドナーの身元情報を照会・開示請求できる権利が付与されます。
Q3:独身女性や同性カップルが国内クリニックで精子提供を受けることは可能ですか?
A3:日本産科婦人科学会の現行見解では、国内のAIDは「婚姻関係にある無精子症夫婦」を対象としています。そのため、独身女性や同性カップルが国内で治療を受ける場合、海外精子バンクから正規の手続きで精子を輸入し、受け入れを行っている一部の民間連携クリニックで人工授精や体外受精を実施するルートを選択するのが一般的です。
Q4:ドナー側の男性に法的な養育費支払い義務や親権が発生するリスクはありますか?
A4:個人間提供の場合、子ども側から認知請求訴訟が提起され、DNA鑑定で生物学的親子関係が証明されると法的な父親と認定され、養育費の支払義務や相続権が発生します。「養育費は請求しない」という当事者間の私的合意書があっても法律上は無効です。一方、正規の医療機関を介した提供では、原則としてドナーに法的な親子関係は認められません。