日本の法制面においても、この問題への対応は急務となっている。2026年の法改正により、違法にアップロードされたと知りながら海外サイトの動画リンクをSNS上に掲載・拡散する行為自体が、著作権侵害のほう助罪に問われる可能性が明確化された。
海外にサーバーを置くTokyoMotionのようなサイトに対して、直接的な削除命令を執行するのは容易ではない。そのため、国内のアクセスポイントであるTikTokをはじめとする主要プラットフォームや通信事業者(プロバイダ)に対する「遮断と削除の義務化」をめぐる議論が、国会でも白熱している。