日本唯一「死刑のみ」の重罪・外患誘致罪とは?適用ゼロの真相

日本唯一「死刑のみ」の重罪・外患誘致罪とは?適用ゼロの真相

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なぜこれほど重い罪でありながら、日常の刑事事件として耳にすることがないのか。その理由は、犯罪の成立要件である「構成要件」のハードルが途方もなく高く設定されているからです。

本罪が成立するためには、主に以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。

第一に「外国との通謀」です。これは、外国政府やその軍隊と事前に意思疎通を図り、共同して事を行う約束を取り付けることを指します。単に外国の主張に賛同したり、外国のメディアで持論を述べたりする程度では「通謀」には該当しません。相手側が国家主権を持つ「外国政府」であることが前提となります。

第二に「武力行使」です。国際法上の武力攻撃を意味し、他国の正規軍によるミサイル攻撃、領土侵略、軍事占領などを引き起こすことが求められます。経済制裁や外交的圧力、あるいは情報戦やスパイ活動といったレベルでは、どれほど日本に損害が出ても「武力行使」には当たりません。

なお、刑法87条により未遂も処罰対象(死刑)となるほか、刑法88条によって「予備・陰謀」についても1年以上10年以下の懲役が定められています。未遂や計画段階に懲役刑が用意されているものの、本罪が既遂に達した瞬間に「死刑のみ」の重圧がのしかかる構造となっています。

清水 千尋
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清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。