会社が離職票を出さない理由とは?嫌がらせの真相と失業保険の防衛策

会社が離職票を出さない理由とは?嫌がらせの真相と失業保険の防衛策

会社が離職票を出さない理由とは?嫌がらせの真相と失業保険の防衛策の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

Q1:退職時に「離職票は要りません」と言ってしまったのですが、後から請求できますか?
A1:問題なく請求できます。転職先が内定していたものの急遽取り消しになった場合や、後から受給の必要性に気づいた場合でも、事業主は退職者からの請求があれば離職票の発行手続きを行わなければなりません。会社へ再請求し、もし拒否された場合は直接ハローワークに相談してください。

Q2:会社がすでに倒産して連絡が取れない場合はどうすればいいですか?
A2:会社が存在しない場合でも、ハローワークの窓口で職権による離職票交付手続きが可能です。在籍していた事実を証明する書類(雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、社会保険の資格喪失確認通知書など)を持参して相談すれば、ハローワーク側で加入履歴を確認の上、離職票を作成してもらえます。

Q3:離職票の離職理由が「自己都合」に改ざんされていたらどうすればいいですか?
A3:手元に届いた「離職票-2」の右側にある「離職者本人の判断」欄において、「事業主の記載した離職理由に異議あり」を選択してハローワークに提出してください。解雇通知書、退職勧奨のメール、長時間の残業(直近連続して月80時間超など)を示す勤怠記録、医師の診断書などの客観的証拠を添えることで、ハローワークによる事実調査を経て「会社都合」への変更決定が下されます。

Q4:労働基準監督署に相談しても本当に意味はないのでしょうか?
A4:離職票の発行そのものを強制する権限は労基署にはなく、ハローワークの管轄となります。ただし、退職時に「退職金や未払い残業代が支払われない」「解雇予告手当が払われていない」といった労働基準法違反が併発している場合は、労基署への申告が有効です。書類トラブルはハローワーク、金銭や不当労働行為のトラブルは労基署と、窓口を明確に使い分ける必要があります。

中島 亮太
Author

中島 亮太

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。