結論から言えば、潰瘍性大腸炎を患っているという診断名だけで身体障害者手帳を取得することは原則として不可能です。 身体障害者福祉法が定める障害認定は、疾患そのものの重篤度ではなく、「身体機能の一部が永続的に失われ、回復の見込みがない状態(不可逆的な機能障害)」を対象としています。そのため、どれほど激しい炎症や頻回の下痢に苦しんでいても、大腸が体内に残っており内科的治療(薬物療法)を行っている段階では、法律上の「身体障害」とは見なされません。 潰瘍性大腸炎の患者が身体障害者手帳の交付対象となるのは、外科的手術によって大腸を全摘出し、腹壁に人工肛門(ストーマ)を造設した場合がほとんどです。この場合、身体障害者福祉法における「内部障害(ぼうこう又は直腸機能障害)」として認定されます。 認定される等級基準は、厚生労働省の規定により厳格に定められています。 * 身体障害者手帳 4級:永久的な人工肛門(ストーマ)を造設している場合。排便のためのパウチ装着が必要な状態がこれに該当します。 * 身体障害者手帳 3級:人工肛門を造設し、かつ尿路変更による人工膀胱(ストーマ)を併設している場合、または小腸の大量切除による「小腸機能障害」を併発して中心静脈栄養が必要なケースなど。 患者会や専門医への取材によると、申請時に最も混乱が生じるのは「一時的ストーマ」と「回腸嚢肛門吻合術(Jパウチなど)」の扱いです。手術の過程で一時的に造設されたストーマは「永久的」とは認められず、手帳の申請が通らない、あるいは期限付きの認定となるケースがあります。また、人工肛門を閉鎖して自然肛門から排便できるように再建手術を行った後は、排便障害が残っていても手帳の返還を求められるか、再認定で非該当となる自治体が大半を占めるのが実情です。
潰瘍性大腸炎で障害者手帳は取れる?等級やもらえない理由と難病の差【2026】
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