退院証明書とは?診断書との違いや発行費用・会社提出の盲点を解説

退院証明書とは?診断書との違いや発行費用・会社提出の盲点を解説

退院証明書とは?診断書との違いや発行費用・会社提出の盲点を解説について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。

Q1:退院証明書を退院時にもらえなかったのですが、病院側の違法ですか?
A1:保険医療養担当規則第5条の4により、保険医療機関は退院証明書を無償交付することが義務付けられています。ただし、休日・夜間の緊急退院や、レセプトデータの締め処理の都合により当日交付できない運用をとる病院もあります。意図的な不交付ではなく事務処理の一時的な遅れであることが大半ですので、交付されていない場合は病院の会計・医事課窓口へ連絡すれば、郵送または後日手渡しで速やかに発行されます。

Q2:退院証明書があれば、傷病手当金の受給金額や日数は増えますか?
A2:退院証明書の有無によって受給金額や給付日数が増減することはありません。傷病手当金の支給決定および金額は、健康保険組合が「直近12ヶ月の標準報酬月額」と「医師が証明した労務不能期間」に基づいて厳格に計算します。退院証明書はあくまで入院日数を客観証明する補助資料に過ぎず、給付条件そのものを左右する力はありません。

Q3:退院後、転院しない場合でも退院証明書は保管しておく必要がありますか?
A3:必ず自宅で大切に保管してください。直近で転院の予定がなくても、退院から3ヶ月以内に同じ病気や関連疾患が再発・悪化して別の病院へ救急搬送された場合、前医の入院期間を通算するために提示を求められます。また、年末調整や確定申告時の医療費控除、後日申請することになった民間保険の請求など、数ヶ月〜1年後に必要となる場面が多々あります。

池田 達也
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池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。