お妾さんとは?愛人との決定的な違いと明治まで合法だった驚きの実態

お妾さんとは?愛人との決定的な違いと明治まで合法だった驚きの実態

お妾さんとは?愛人との決定的な違いと明治まで合法だった驚きの実態の背景について、最新情報を基に徹底解説します。

Q1:お妾さんと愛人は法律上、何が違うのですか?
A1:明治初期(1870〜1882年)の法制下では、妾は「二等親」として戸籍に記載される公的な親族身分でした。一方、現在の法律では「妾」という身分規定は存在せず、どちらも婚姻外の不貞関係(民法709条の不法行為対象)として同一に扱われます。歴史的用語としての妾は「全面扶養と公認性」を伴う関係、愛人は「感情を主とする秘匿された関係」という社会通念上の違いがあります。

Q2:「二号さん」という言葉の由来は何ですか?
A2:明治時代以降、本妻を「一号」と見立てたのに対し、二番目の妻的な存在として囲われた女性を隠語的に「二号」と呼んだことに由来します。さらに別の女性を囲う場合は「三号さん」と呼ばれることもありました。

Q3:現代でお妾さんのように毎月多額の生活費を受け取った場合、税金はどうなりますか?
A3:民法上の婚姻関係や親族関係にない第三者からの金銭給付となるため、所得税ではなく「贈与税」の対象となります。年間の受贈額が基礎控除(110万円)を超える場合は、受給者本人が確定申告を行って納税する義務が生じます。無申告の場合は税務調査により追徴課税の対象となります。

Q4:関係を解消する際、公正証書で「手切れ金」を約束させることは可能ですか?
A4:可能です。過去の不貞関係を清算し、以後は一切接触しないことや女性側の当面の自立更生費用(解決金)として合意する場合、公序良俗(民法90条)に反しない正当な合意契約として、公正証書の作成や裁判上の効力が認められた判例が存在します。

前田 葵
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前田 葵

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。