法律上、人が我慢すべきとされる騒音の基準を「受忍限度」と呼ぶ。一般的に、環境省の基準では昼間で55デシベル以下、夜間で45デシベル以下(住宅地の場合)が望ましいとされている。これは、図書館の静けさから静かな事務所程度の音量だ。
しかし、問題はこの数値が絶対的な境界線ではない点にある。足音のような重低音や、不規則に響く衝撃音は、デシベル数自体が小さくても脳に強いストレスを与える。裁判になれば、音の大きさだけでなく、発生する時間帯や頻度、これまでの交渉経緯などが総合的に判断されるため、「基準値以下だから問題ない」という理屈は通用しないことが多い。