「名字はどこまで長くできるのか」という疑問に対し、現行の日本の法制度はどう答えているのでしょうか。結論から言えば、日本の戸籍法において名字の文字数制限は一切定められていません。
1875年(明治8年)の「平民苗字必称義務令」以降、国民はすべての国民が名字を名乗ることとなりましたが、その際、先祖伝来の家名や土地の呼び名を届け出たため、文字数に上限を設ける規定は存在しませんでした。そのため、先祖から受け継がれたものであれば、理論上どれだけ長い名字であっても戸籍上の最長氏名として合法的に維持されます。
しかし、近年の行政デジタル化とマイナンバー制度の運用においては、この「無制限」が技術的な障壁を生み出してきました。多くの自治体や民間ITベンダーのデータベースは、氏名フィールドを全角10〜20文字程度で設計していたため、極端に長い氏名が登録された際に文字あふれエラーを発生させる事態が報告されてきました。
さらに、法務省が進める戸籍情報の一元管理やフリガナ記載の制度化に伴い、行政側は「外字や長名に対応できる汎用システムへの移行」を急いでいます。個人の尊厳に関わる氏名を機械側の都合で切り捨てることは法的に許されないため、デジタル庁を中心とする標準化指針でも、長大な名字を正しく収容できるデータ構造の維持が義務付けられています。