歩行者専用道路を示す標識は、青色の円形の中に白地で手をつなぐ大人と子どものシルエットが描かれた規制標識(標識番号325の4)です。この歩行者専用道路の標識の意味は極めて明確で、「歩行者の通行の安全と円滑を図るため、車両の通行を全面的に禁止する」という意志を示しています。
法的な根拠となっているのが、道路交通法 第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務等)の規定です。法律上、この道路は原則として歩行者だけが自由に歩くことを許された空間であり、自動車、自動二輪車、原動機付自転車はもちろんのこと、軽車両である自転車も基本的には「進入できない車両」に分類されます。
街で見かける標識には、円形の本標識の下に「7-9」「土・日・休日を除く」といった補助標識が取り付けられているケースが珍しくありません。この補助標識がある場合は、歩行者専用道路の時間帯指定として機能し、指定された時間内のみ車両の通行が遮断されます。指定時間外であれば通常の道路として車やバイクの進入が可能ですが、1分でも指定時刻に食い込めば違反が成立するため、走行前の慎重な確認が欠かせません。