購入前および利用時に最も警戒しなければならないのが、外観が非常に似ている「モペット(フル電動自転車)」との法的な境界線です。日本の法律において、免許なし・ヘルメット努力義務で公道を走行できる車両には極めて細かく厳格な要件が定められています。
モペットと電動アシスト自転車の違いの決定打は、「モーター単独で走行できるスロットル(アクセル)が付いているかどうか」です。道路交通法施行規則第1条の3に定められた免許不要の電動アシスト自転車基準は、以下の3原則を完全に満たしていなければなりません。
- 人の力を補佐する比率(アシスト比率):時速10km未満では最大1対2(人間の踏力1に対してモーター補助2まで)。時速10km以上から徐々に補助力が減少し、時速24kmに達した時点で補助力はゼロ(完全オフ)にならなければならない。
- 人力の介在が必須:ペダルを踏み込んでいる間だけモーターが作動する構造であること。ハンドルバーやボタン操作のみで自走する機構は一切認められない。
- フェイルセーフ構造:時速24kmを超えてもモーター補助が切れない改造車や、制御装置が故障した際に過度なアシストが発生しない安全機構を有すること。
スロットルが付いている、あるいはペダルを漕がずに時速20km以上で走れる車両は、道路運送車両法および道路交通法上、完全に「一般原動機付自転車(原付バイク)」または「特定小型原動機付自転車」として扱われます。この基準を逸脱した輸入車を「自転車」と誤認して公道で走らせると、フル電動自転車の違法性と警察の取り締まりの対象となり、取り返しのつかない法的ペナルティを受けることになります。