白バス問題が議論される際、インターネット上では「白ナンバーのバスはすべて法律違反なのか?」という極端な誤解が散見されます。正しく理解するために、法律上認められている例外と、明確な違法行為の境界線を整理しなければなりません。
道路運送法第78条では、公共交通機関が存在しない過疎地域などにおいて、地域住民の移動手段を確保する目的で市町村やNPO法人が運行する「自家用有償旅客運送」を特例として認めています。この場合、車両は白ナンバーであっても、所轄の運輸局へ登録・協議会での合意を経た適法な公的サービスです。
また、旅館やホテルの宿泊者専用送迎バス、スイミングスクールや幼稚園の通園バス、自社社員を工場へ送る送迎車両も白ナンバーです。これらは乗客から運送代金を直接・間接を問わず一切徴収しておらず、本来の付帯業務として純粋な無償サービスで運行されているため、白バスには該当しません。
注意すべきは、「知人同士のドライブやサークル遠征の割り勘」です。ガソリン代や有料道路通行料など、運行に直接要した実費を乗車人数で等分に負担する行為は適法とされています。しかし、ここに「車両の減価償却費」「運転手への謝礼」「運転手の日当」といった名目で上乗せ徴収を行った瞬間、法的な境界線を踏み越え、白ナンバー有償運送の違法行為として処罰対象になり得ます。