退職理由の違いは、受給額に劇的な格差を生み出します。特に注意が必要なのが「自己都合退職」による減額措置です。
自己都合退職の場合、勤続年数に応じた支給割合が定年退職時と比べて約30%〜50%カットされます。例えば、勤続15年で自己都合退職した場合、本来の計算よりも大幅に低い約300万〜450万円前後に留まるケースが大半です。若手・中堅期での転職や退職では、退職金をアテにしすぎると資金計画が狂うリスクがあります。
一方、50代以降を対象とした「早期退職希望者募集制度(公募制)」や組織都合による勧奨退職を利用した場合、自己都合ペナルティが免除されるだけでなく、基本額に割り増しが行われる早期退職優遇措置が適用されます。これにより、定年退職と同等か、場合によっては定年時を上回る手当を受け取ってセカンドキャリアへ進む道も用意されています。
退職金が減額・不支給となる主な要因には、自己都合による支給割合の引き下げのほか、在職中の不祥事による「懲戒処分(免職・停職など)」が挙げられます。懲戒免職処分を受けた場合は全額不支給となり、停職や減給処分であっても算定基礎や支給割合に大きな影響を及ぼします。