労災後遺障害14級の金額はいくら?慰謝料0円の落とし穴と総額数百万円の真実

労災後遺障害14級の金額はいくら?慰謝料0円の落とし穴と総額数百万円の真実

労災後遺障害14級の金額はいくら?慰謝料0円の落とし穴と総額数百万円の真実とは一体何なのか? 専門的な分析を丁寧に紐解いて紹介します。

Q1:労災で後遺障害14級が認定された場合、労災保険から振り込まれる金額の合計は平均いくらですか?
A1:平均的な受給総額は約60万〜90万円程度です。内訳は、基礎日額の56日分として支給される「障害補償一時金」と、定額支給される「障害特別支給金(一律8万円)」の合算となります。給付基礎日額は事故前3か月の賃金から算出されるため、月給が高額な方ほど支給額は上がりますが、精神的苦痛に対する慰謝料は1円も含まれません。

Q2:会社に対する損害賠償請求を弁護士に依頼すると、手取り額は増えますか?
A2:会社側の安全配慮義務違反が立証できる事案であれば、手取り額は大幅に増加する可能性が極めて高いと言えます。「労災 弁護士基準 示談金増額」の実務において、弁護士基準の後遺障害慰謝料(約110万円)や逸失利益の正当な計上を行うことで、会社やその保険会社から200万〜400万円規模の示談金を獲得できるケースが多いためです。弁護士費用(着手金や成功報酬)を差し引いても、労災給付単体で終わらせるより数十万〜百数十万円以上のプラスになるのが一般的です。

Q3:労災から支給された休業補償給付や治療費は、会社への示談金から全額差し引かれますか?
A3:すべてが差し引かれるわけではありません。法律上、「同種の損害」についてのみ控除(損益相殺)が行われます。治療費(療養補償給付)や休業補償給付の6割部分は会社の損害賠償額から控除されますが、被災者の福祉向上を目的とする「特別支給金(休業特別支給金2割や障害特別支給金8万円)」は、最高裁判所の判例により控除の対象外とされています。また、後遺障害慰謝料も労災給付に対応項目が存在しないため、一切控除されずに満額受け取ることができます。

池田 達也
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池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。