国家の権力は、法律を制定する立法権(国会)、政策を実行する行政権(内閣)、法律を適用して紛争を解決する司法権(裁判所)の3つに分散されています。これがいわゆる「三権分立」の枠組みです。
司法権の独立とは、裁判所が国会や内閣、さらには世論やマスコミといったあらゆる外部勢力から干渉を受けず、中立・公正に裁判を行う原則を指します。もし行政のトップが「この被告は政敵だから有罪にしろ」と裁判所に命令できる社会であれば、法治主義は瞬く間に崩壊し、個人の自由は脅かされてしまいます。
権力の集中による独裁を防ぎ、いかなる権力者であっても法の下に従わせるために、司法は完全に独立した立場を保ち続けなければなりません。