質預かりの預かり期間は、法律上原則として「預けた日から3ヶ月間」と定められています。この3ヶ月の間に元金と経過した月数分の質料を支払えば、いつでも品物を引き取ることができます。
もし3ヶ月以内に元金を全額用意できない場合でも、慌てる必要はありません。発生している利息(質料)だけを支払えば、支払った月数分だけ期限を延長(利上げ)できる仕組みが用意されています。利息さえ払い続ければ、半永久的に品物を預け続けることも可能です。
どうしても返済が難しくなった場合は、そのまま期限を過ぎるのを待つことで「質流れ(流質)」となります。質流れが成立すると、担保として預けていた品物の所有権は質屋へ移転しますが、その代わり元金とそれまでに発生した利息の返済義務が完全に帳消しになります。質屋から自宅や職場への督促電話や手紙、信用情報への傷(ブラックリスト登録)は一切発生しません。品物を諦めさえすれば借金がチャラになるという点は、他の金融サービスにはない質屋ならではの強力な安心設計です。