日常的に行われがちな「エンジンをかけたままの車外退出」ですが、これは明確な法律違反です。道路交通法第71条第5号では、車両等を離れる際の運転者の遵守事項として以下のように義務付けています。
「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つための措置を講ずること」および「他人に無断で運転されないように必要な措置を講ずること」。
この条文に反した場合は「停止措置義務違反」に問われ、普通車で反則金6,000円(大型車7,000円、二輪車6,000円、原付5,000円)、基礎点数1点が科されます。インターネット上の検索では「停止表示義務違反 罰金」というキーワードで検索されるケースが目立ちますが、「停止表示義務違反」は高速道路などで故障停車した際に三角停止表示板を設置しなかった場合の違反(反則金6,000円・点数2点)であり、エンジン放置に対する罰則とは法律上の区分が全く異なります。
さらに見落とされがちなのが、各自治体が制定している「アイドリング禁止条例(公害防止条例・環境確保条例など)」の存在です。例えば東京都の「環境確保条例」をはじめ、埼玉県、神奈川県、京都府、大阪府など主要都市圏の多くで、駐停車時のアイドリングストップが義務付けられています。違反を繰り返して行政からの勧告や是正命令に従わない場合、自治体によっては氏名の公表や最大数万円から十数万円の過料が科される法的なペナルティ規定が存在します。