Q1:障害者手帳を持っていなくても受給者証を発行してもらい利用できますか?
A1:可能です。障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持っていなくても、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証などによって「就労支援が必要な状態にある」と市区町村が認めれば、障害福祉サービス受給者証が交付され、A型事業所を利用できます。まずは自治体の福祉窓口や相談支援事業所に相談してみることを推奨します。
Q2:A型事業所の給料だけで一人暮らしは可能ですか?
A2:単身での完全自立は現実的にかなり厳しいと言わざるを得ません。A型事業所の月収は平均8万〜10万円前後にとどまるため、家賃、食費、光熱費、通信費をすべて賄うのは困難です。一人暮らしを継続している当事者の多くは、障害基礎年金(2級で月額約6.8万円〜)の受給を併用しているか、生活保護費との差額支給(勤労控除の適用)を受けて家計を成立させています。
Q3:就労継続支援A型事業所一覧はどこで探すのが最も確実ですか?
A3:独立行政法人福祉医療機構が運営する「WAM NET(ワムネット)」の障害福祉サービス事業者検索、またはお住まいの自治体(市役所・区役所)の障害福祉課が発行している最新の事業所一覧冊子・PDFを確認するのが最も確実です。民間のポータルサイトは情報が古い場合があるため、必ず公式の行政指定情報で現在も指定が継続されているかを確認してください。
Q4:週何日・何時間から働けますか?体調が不安定でも大丈夫ですか?
A4:原則として「週20時間以上(例:1日4時間×週5日)」を設定している事業所が大半です。雇用契約を結ぶため、労働基準法や雇用保険の適用基準(週20時間以上)が目安となります。体調に合わせて週2〜3日から徐々に時間を延ばす配慮をしてくれる事業所もありますが、毎月のように欠勤が続くと継続勤務が難しくなるため、通所頻度に不安がある場合は、利用条件が柔軟なB型事業所の利用を先行させるのが得策です。