Q1:要介護1や要介護2でも古津楽苑に入所することは可能ですか?
A1:特別養護老人ホームは原則「要介護3以上」が対象ですが、認知症による重度の行動障害がある場合や、同居家族による深刻な介護困難など特段の事情が認められる場合は「特例入所」として受け入れられる可能性があります。また、要支援・要介護1〜2の方であれば併設のショートステイやデイサービスを利用できます。
Q2:古津楽苑の見学予約は土日や祝日でも対応してもらえますか?
A2:生活相談員の勤務シフトに応じて調整が行われます。平日が最もスムーズですが、平日の来訪が難しいご家族向けに事前予約制で週末の相談・見学を受け付けるケースもあります。まずは電話窓口で日程を調整することをおすすめします。
Q3:入所にかかる初期費用(入居一時金や敷金)は必要ですか?
A3:古津楽苑のような社会福祉法人が運営する公的な特別養護老人ホームでは、有料老人ホームのような高額な入居一時金は原則不要です。月々の利用料と介護保険自己負担分の支払いで利用を開始できます。