Q1:小売業者から一方的にセンターフィーの引き上げを通告された場合、どう対応すべきですか?
A1:まずは感情的な対立を避け、引き上げの具体的な「算定根拠(光熱費・人件費の上昇内訳や自社商品の作業工数データ)」を書面で求めることが鉄則です。合理的な説明がないまま取引停止などを盾に強制される場合は、公正取引委員会や中小企業庁の「優越的地位の濫用に関する相談窓口」へ相談する旨を視野に入れ、交渉経緯のメールや議事録をすべて記録・保存してください。
Q2:センターフィーと物流協力金は何が違うのですか?
A2:実質的には同義として使われることが多いですが、物流協力金という名称の場合、センター使用料だけでなくトラックの待機料補填や繁忙期の特別協力金など、より曖昧な名目で請求されるケースが見受けられます。名称の如何にかかわらず、「提供される物流役務に見合った対価であるか」が適法性の判断基準となります。
Q3:自社が下請法の対象外となる規模の企業であっても保護されますか?
A3:保護されます。下請法(資本金区分による適用)の要件から外れる取引であっても、取引上の立場に格差がある場合は独占禁止法(優越的地位の濫用)および「大規模小売業者告示」が適用されます。公取委は取引規模の大小を問わず、不当な不利益供与に対して厳正な監視を行っています。