放尿した場所が他人の所有物であった場合、事態はさらに深刻な刑事事件へと発展する。刑法261条に規定される「器物損壊罪」の適用だ。この罪が成立した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料という、極めて重い法定刑が待ち受けている。
法律上の「損壊」とは、物理的に物を破壊する行為だけを指すのではない。物の本来の効用を著しく害する行為全般が含まれる。たとえば、飲食店の入り口ドアやシャッター、商品の搬入口、他人の自動車のタイヤ、あるいは石造りの記念碑などに排泄した場合、強烈な悪臭や衛生上の被害によって「利用できない状態」に陥れたと判断される。店舗側が営業休止を余儀なくされれば、刑事責任だけでなく、数百万円規模の休業損害や特殊清掃費用を請求される民事訴訟へと発展することも珍しくない。