個人の趣味として描いてSNSに投稿する楽しさがある一方で、知っておくべき権利関係のルールが存在する。著作権やキャラクターライセンス事業を管理するフレーベル館や、アニメーション制作を手掛けるトムス・エンタテインメントといった関係各社は、ブランドの価値を守るために厳格な権利保護を行っている。
個人的なスケッチや非営利の範囲で楽しむファンアートであれば一般的に容認されるケースが多いものの、自作イラストをグッズ化して販売したり、企業の販促目的で使用したりすることは明確な権利侵害となる。ゆるキャラブームなどに見られるキャラクター表現のオープンな広がりと、法的な権利保護の境界線を正しく理解して楽しむことが重要だ。