結論から言えば、真のアルコール度数0.00%の商品を摂取して運転した場合、法律上の「酒気帯び運転」に問われることはない。体内にアルコール分が存在しない以上、血中や呼気から成分が検出される理屈がないからだ。
しかし、ここで重要になるのが「0.00%」と「微量含有」の決定的な違いである。かつて日本の市場には、アルコール分が0.5%程度含まれていても「ノンアルコール」と冠して販売されていた時代があった。現行の道路交通法に基づけば、微量であっても体内にアルコールが残っていれば処罰対象となり得る。ドライバーが口にした飲料が「完全なるゼロ」かどうかが、すべての分岐点となるのだ。