標識の貼付に関して特別な「免除申請」や行政的な免除手続きが存在するわけではない。元より表示自体が努力義務であるため、身体機能に全く不安がないと感じているドライバーが貼付を見送ったとしても違法行為には問われない。法律上の免除要件を申請して認可を得るという概念自体が存在しないのが実情だ。
ただし、各都道府県公安委員会が行う免許更新手続きの現場では、70歳以上の高齢ドライバーに対して認知機能検査や高齢者講習が義務付けられている。自身の運転適性や視野の狭まりを正しく自覚した上で、自発的に標識を装着することが推奨されている。