Q1:ネット上に流出した栃木のいじめ動画の加害者や学校名は公式に発表されていますか?
A1:加害者が未成年の場合、少年法第61条(推測報道の禁止)の観点から、警察や教育委員会が実名や具体的な個人情報を公式発表することはありません。ネット上に出回っている名前や学校名には誤情報や無関係な第三者の情報が混ざっているケースが多いため、情報の拡散には十分な注意が必要です。
Q2:拡散されているいじめ動画をSNSでリポスト・転載した場合、法的責任を問われますか?
A2:問われる可能性があります。暴行動画の無断転載や、個人を特定して中傷する行為は、名誉毀損罪・侮辱罪・プライバシー侵害などに該当し、民事上の損害賠償請求や刑事告訴の対象となる事例が増加しています。告発目的であっても安易な転載は避けるべきです。
Q3:学校側や教育委員会は、加害生徒に対してどのような処分を下すことができますか?
A3:公立義務教育諸学校では児童・生徒への「退学処分」はできませんが、他の児童生徒に心理的・肉体的苦痛を与える行為に対しては「出席停止」の措置が命じられます。高校生の場合は、停学や退学処分が科される可能性があり、並行して警察による家裁送致などの司法手続きが進められます。