多くの人が最も強い関心を寄せるのが、最終的にどのような量刑判断が下されるかという点だ。傷害致死罪が中心となる裁判員裁判において、類似の集団暴行事件での量刑相場は懲役6年から10年前後とされることが多い。だが、本件には被害者の衣服を奪い極寒の屋外に放置したという強い悪質性が横たわっている。
強盗致死や強盗傷害といったより重い罪名が視野に入るか、あるいは暴行の直接的な実行犯でないとみなされるかによって、求刑と判決の幅は劇的に変わる。過去の判例を見ても、現場を主導した者には10年を超える重刑が科される一方、従属的な立場にとどまった者には減軽が認められる傾向がある。検察側がどこまで強固な共謀共同正犯を立証できるかが、量刑判断の最大の分岐点だ。