軌道敷内とは?例外的に通行できる条件と違反点数を徹底解説

軌道敷内とは?例外的に通行できる条件と違反点数を徹底解説

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道路交通法第21条第1項では「車両は、軌道敷内を通行してはならない」と大原則を定めています。しかし、同条項および道路交通法施行令には、やむを得ない交通事情に配慮した「4つの進入例外理由」が明記されています。これらに該当する場合に限り、普通自動車であっても軌道敷内へ合法的に進入することが認められています。

① 右折・転回・横断をするために軌道敷を横切るとき
交差点で右折する場合や、道路外の施設へ入るために道路を横断・転回する場合、軌道敷をまたがなければ目的の方向へ進めません。この際、一時的に軌道敷内へ進入し、電車の運行を妨げないタイミングで通過することが認められています。

② 道路工事、駐車車両、障害物などを避けるとき
前方の車線が道路工事で塞がれている場合や、故障車・違法駐車などの障害物があり、左側の車線だけではどうしても通過できない場合は、安全を確認した上で一時的に軌道敷内に避難・迂回して通行できます。

③ 道路の左側部分の幅が通行のために十分でないとき
道幅が極めて狭く、自動車の全幅が車道左側部分に収まらない構造の道路では、はみ出して軌道敷内を通行することが許可されます。

④ 「軌道敷内通行可」の道路標識・道路標示がある区間
交通量の多い都市部(鹿児島市や熊本市、岡山市などの幹線道路)では、青地に白い路面電車と自動車のイラストが描かれた規制標識「軌道敷内通行可(標識番号327の7)」が設置されている区間があります。この指定区間内に限り、一般車両も日常的に軌道敷内を走行レーンとして使用できます。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。