Q1:仇討ちで「返り討ち」に遭った場合、さらにその遺族が仇を討つことはできましたか?
A1:江戸時代の法律では「重仇討ち」は固く禁じられていました。返り討ちに遭った時点でその家の仇討ちは終了となり、子や親族がさらに相手を討つことは単なる違法な殺人として処罰されました。
Q2:女性が仇討ちを行うことは認められていたのでしょうか?
A2:原則として女性による仇討ちも公認されていました。有名な事例として、姉妹で父の仇を討った「宮城野・信夫の仇討ち」などがあり、女性が単独または助太刀を得て仇を討ち果たした記録が複数残されています。
Q3:赤穂浪士の討ち入りは、当時の法制度から見て完全な合法だったのですか?
A3:幕府の公認手続き(仇討ち免許)を経ておらず、47名という大勢で夜間に屋敷へ押し入ったため、当時の法解釈上は「徒党を組んだ乱暴・私闘」と見なされ、結果として切腹が命じられました。