なぜ法の番人が?弁護士逮捕の実態と預かり金着服・資格剥奪の全真相

なぜ法の番人が?弁護士逮捕の実態と預かり金着服・資格剥奪の全真相

なぜ法の番人が?弁護士逮捕の実態と預かり金着服・資格剥奪の全真相の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

刑事責任とは別に、弁護士には日本弁護士連合会(日弁連)および所属弁護士会による厳格な自浄作用(自治権)が働きます。弁護士法第56条に基づき、品位を失うべき非行があった弁護士に対しては懲戒手続きが進められます。

懲戒処分には重い順から以下の4段階の処分が定められています。

① 除名(最も重い処分):弁護士としての身分を完全に失います。処分後3年間は弁護士再登録が一切認められず、実質的な業界追放処分となります。
② 退会命令:弁護士としての身分を失いますが、除名とは異なり再登録の欠格期間は定められていません(ただし実務上の再登録審査は極めて厳格です)。
③ 業務停止:一定期間(1か月以上2年以下)、弁護士業務を一切行うことが禁止されます。
④ 戒告:反省を促す文書による厳重注意です。

刑事事件で逮捕・起訴された場合、所属弁護士会の綱紀委員会が事案の調査を開始し、懲戒委員会での議決を経て速やかに「除名」や「退会命令」が下されます。

さらに重要なのが、弁護士法第7条に定められた「当然失効(資格剥奪)」のルールです。裁判で禁錮以上の刑(執行猶予付き判決を含む)が確定した時点で、弁護士資格そのものを永久に失います。有罪確定により資格を喪失した者は、もはや弁護士としての再起の道は完全に閉ざされることになります。

池田 達也
Author

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。