除籍通知が届いたからといって、完全にすべての道が断たれたわけではありません。各大学には、過失や一時的な困窮によって除籍された学生を対象とした「復籍」や「再入学」の救済措置が学則として用意されています。
「復籍」と「再入学」は似て非なる制度であり、申請期限や手続きの難易度が大きく異なります。
- 復籍(ふくせき):除籍処分を受けた直後に、未納学費および所定の「復籍料(1万〜3万円程度)」を納付し、除籍事由が解消されたと認められることで、除籍処分そのものを取り消して元の学年に戻る制度。申請期限は「除籍通知後2週間〜3ヶ月以内」など、極めて短期間に設定されているのが特徴です。
- 再入学(さいにゅうがく):除籍から一定期間(半年〜数年)が経過した後、改めて審査や面接を受けて再び同じ大学に入学する制度。過去に修得した単位を引き継ぐことができますが、再入学金(数万〜数十万円)や選考料が発生します。
学費未納で除籍通知を受け取った場合、最優先すべきは「大学の学生課・教務課の窓口へ直ちに連絡すること」です。通知書に記載された指定期日までに納付計画を示したり、復籍願を提出したりすることで、学籍を回復できる可能性は十分にあります。