Q1:保険料控除申告書の記入を間違えて会社に提出してしまった場合はどうすればいいですか?
A1:会社の年末調整計算が完了する前(一般的に12月中旬頃まで)であれば、勤務先の総務・人事担当部署に申し出ることで書類を返却してもらい、訂正印またはWebシステム上での修正が可能です。万が一会社側の締め切りを過ぎてしまった場合でも、翌年1月1日以降に自分で所轄の税務署へ「確定申告(還付申告)」を行えば、払いすぎた税金は全額戻ってきます。
Q2:共働き夫婦の場合、子どもの保険や火災・地震保険はどちらの控除にするのがお得ですか?
A2:所得控除は、夫婦のうち所得税率(年収)が高い方の申告書にまとめるのが原則として最も有利です。所得税は累進課税制度が採用されているため、税率区分が高い配偶者が控除を適用した方が、還付される金額が大きくなります。ただし、すでに控除枠の上限(生命保険なら各枠4万円、地震保険なら5万円)に達している場合は、枠に余裕がある配偶者側で申告してください。
Q3:保険料を年払いや一括前納で支払っている場合の記入方法は?
A3:年払いで支払っている場合も、送付されてくる控除証明書に記載された「申告額」をそのまま記入すれば問題ありません。数年分を一括前納(全期前納など)している契約については、保険会社が1年ごとに按分計算した金額を記載した証明書を発行しますので、その年の証明書に記載されている金額を転記してください。