自身の保有資格や勤務状況、紛失トラブルなどによって手続き窓口や提出書類が異なる点には注意が必要です。
1. 准看護師免許の氏名変更は「都道府県知事」宛て
准看護師は厚生労働大臣免許ではなく「都道府県知事免許」です。そのため、申請先は同じ保健所窓口であっても、提出先は都道府県知事となり、納付先も国の収入印紙ではなく「各都道府県の収入証紙」(または窓口での電子決済・納付書払い)となります。手数料の金額も自治体条例により異なり、おおむね2,000円〜3,500円程度と国家資格の看護師とは差があります。
2. 免許証を紛失している場合の同時再交付
「改姓手続きをしようとしたが、手元の免許証原本が見当たらない」という場合は、籍訂正・書換え交付と免許証再交付の同時申請が可能です。この場合、通常の登録免許税1,000円に加えて、再交付手数料として3,100円分の収入印紙(計4,100円)が必要となります。
3. 平日に保健所へ行けない場合の「代理人申請」
保健所の受付窓口は平日の日中(おおむね8:30〜17:00)に限られており、日勤帯の看護師が直接出向くのが難しいケースも少なくありません。配偶者や親族などが代理で保健所へ行く場合は、以下の3点を持参することで代理申請が可能です。
- 申請者本人が署名・押印した委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 申請者本人の公的身分証明書のコピー