公判では、犯行の計画性および犯行後の隠蔽工作の悪質性が厳しく問われました。検察側は「被害者に何ら落ち度はなく、身勝手極まりない動機による残虐な犯行」として重刑を求刑。
弁護側は心神耗弱や突発的な感情の爆発を主張して減刑を試みたものの、裁判長は周到な凶器の準備、犯行後の冷静な逃走経路の選択などを挙げ、完全な責任能力を認定しました。結果として裁判所は被告に対し、懲役刑の実刑判決を言い渡しました。
現在、受刑者は刑務所に収監され服役中ですが、遺族側が求めた民事上の損害賠償請求に対しても全額認容の判決が下されています。しかし、失われた尊い命と遺族の精神的苦痛に対する償いは、今なお終わっていません。