飛び込み事故による損害賠償請求書が届いた場合、あるいは巨額の請求が予想される場合、遺族が取り得る最も確実な法的防衛策が「相続放棄」です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、故人のプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・損害賠償債務)もすべて一切承継しない法的手続きです。相続放棄が受理されれば、法律上「初めから相続人とならなかったもの」とみなされるため、鉄道会社からの賠償請求に対する支払い義務は完全に消滅します。
相続放棄を検討する上では、以下の実務上の注意点を把握しておく必要があります。
・3ヶ月の熟慮期間
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
・単純承認のトラップに注意
故人の預貯金を勝手に解約して使ったり、遺品を処分したりすると、「相続を認めた(単純承認)」とみなされ、後から相続放棄ができなくなるリスクがあります。
・生命保険金の取り扱い
受取人が特定の遺族に指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされるため、相続放棄をしても受け取ることが可能です。