Q1:逮捕された俳優の出演作品は、なぜすぐに配信停止やお蔵入りになるのですか?
A1:テレビ局や配信事業者が、スポンサー企業からの抗議や不買運動などのレピュテーションリスク(風評被害)を回避するための自主規制です。また、出演契約書に「刑事事件等で名誉を毀損した場合の配信停止条項」が含まれていることが一般的です。
Q2:逮捕された俳優が支払う損害賠償金は、自己破産で免責されますか?
A2:破産法第252条において、故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償請求権は「非免責債権」に指定される可能性が高く、自己破産しても支払い義務が残るケースが多々あります。事務所との合意に基づいて長期間かけて分割返済する実情が一般的です。
Q3:逮捕から裁判を経て芸能活動を再開するまで、通常どれくらいの期間が必要ですか?
A3:初犯の薬物事案などで執行猶予がついた場合、短くても2年から3年程度の謹慎期間を置くのが通例です。被害者のいる事件や実刑判決を受けた場合は、服役終了後にさらに数年間の社会奉仕や治療期間を経てからの判断となるため、5年以上の歳月を要するか、そのまま引退に至るケースが大半です。