資金の回収が進む一方で、田口氏は2026年5月に山口県警によって逮捕されました。適用された容疑は、誤送金された金だと知りながら銀行のオンラインバンキングを使って別口座へ資金を移動させた行為に対する「電子計算機使用詐欺罪」でした。
裁判では「自らの口座にある預金を動かした行為が、銀行を欺く行為(不法な指令の入力)に当たるかどうか」が激しく争われました。弁護側は無罪を主張したものの、2026年2月の山口地裁判決では「銀行の正当な決済システムを悪用し、不当な利益を得た行為は詐欺罪に該当する」と判断されました。
田口氏には懲役3年・執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。弁護側は控訴・上告を行いましたが、広島高裁、最高裁ともに原審の判断を支持し、執行猶予付きの有罪判決が確定しています。