トラブルや不信感の原因の多くは、実労働時間と拘束時間の区別が曖昧になっている点にあります。例えば、10:00から16:30までのシフト(拘束6時間30分)で休憩30分を取る場合、実労働時間は6時間となり合法です。一方、10:00から16:00までのシフト(拘束6時間)で休憩30分が引かれる場合、実労働時間は5時間30分となります。
現場で適用されているシフト形態と労働基準法が求める要件の対比は、以下の比較表に集約されます。
トラブルや不信感の原因の多くは、実労働時間と拘束時間の区別が曖昧になっている点にあります。例えば、10:00から16:30までのシフト(拘束6時間30分)で休憩30分を取る場合、実労働時間は6時間となり合法です。一方、10:00から16:00までのシフト(拘束6時間)で休憩30分が引かれる場合、実労働時間は5時間30分となります。
現場で適用されているシフト形態と労働基準法が求める要件の対比は、以下の比較表に集約されます。